サイクルオペレーション株式会社
ブログ記事サイクルオペレーション株式会社
たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。
注目の裁判あり
Posted Date:2012/11/30(Fri) 07:53
面白い裁判をやっているようです。
まずは、記事を引用します。
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。
大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。
話を整理しますと、
(1)3年間で、28億7千万円分の馬券を買った。
(2)当選金は30億1千万円で、1億4千万円儲けた。
(3)税金を5億7千万円払えと言われた。
こんなむちゃくちゃな話を、国税は言ってきている訳です。
誰がどう考えても、理不尽な話です。
国税っていう組織は、暴力団以下のクズやな~。
とは言え、これには理由がある訳です。
勘の良い方は、「なぜ国税は、こんな無茶なことを言うのか?」想像がついていると思います。
競馬を知らない人向きという前提で解説しますね。
とある競馬のレースで、一着に来るのは、「5番」の馬だ!と予想したとします。
二着には・・・ 「7番」か「9番」の馬だ!と予想したとします。
そんな時、「一着5番、二着7番」の馬券と、「一着5番、二着9番」の馬券の2枚を買います。
「馬券を2枚買う」という行動は、自然でしょ?
1枚100円ずつ買ったとして、2枚で200円。
レースの結果は、「一着5番、二着9番」でした。
配当は500円でしたので、300円儲かったことになります。
ところが、現在の国税の考え方では、「利益は400円だ!」となっておりまして、同様の考え方で金額が大きくなったのが、ニュース記事の例なのです。
国税の考え方では、当たり馬券である「一着5番、二着9番」の馬券購入費100円は必要経費とみなす。
でも、ハズレ馬券の「一着5番、二着7番」の馬券は、必要経費とみなさない。
よって、「400円儲かったとみなして、税金を課す」と言っているわけです。
社会通念上から見ると、無茶苦茶なチンピラ論理でしかない訳ですが、国税の法律解釈では「これが正しい」と考えている訳です。
ちなみに法律上、必要経費とは「収入の発生に直接要した金額」と定められています。
「収入の発生に直接要した金額」が、
「当たり馬券だけ」が、国税の主張。
「外れ馬券も含む」のが、被告側の主張です。
注目の裁判ですね~。
「外れ馬券が必要経費でない」という考え方は、我々商売人にとっても影響は大きいと思いますよ。
例えば飛び込み営業をして成果が上がらなかった場合、その日の燃料代なんかは「必要経費でない」と言っているのと同じじゃない。
お客さんが一人も来なかった日の電気代も人件費も必要経費にならない。
「収入の発生に直接要した金額か否か」という点で考えると、論理的には、全く同じことだと思いますね。
国税が裁判に敗れることを、心から祈念申し上げます・・・。
さて、本日は月末のため、私は大阪です。
アクシデントに備えて、月末は必ず取引金融機関のある大阪で仕事をしています。
最近では、「ネットバンキング」というものがありますので、金融機関窓口に行くことは少ないのですが、ネットバンキングなんて、PC、サーバー、ネット回線、プロバイダー等、様々な要因の一つでも不調が発生すれば使用不能ですからね。
そんな不安定なモノを100%信じれる程の度胸がないので、月末だけは必ず大阪です。
中部ヤードのすずしげ所長も、午前中は留守です。
遊び呆けているのかと思いきや、皮膚科に通院のようで。(ハゲ治療ではない)
名古屋営業所長のノブりんは、本日早退の申し出。
「早退」と言っても、弊社では17時や18時に仕事を終わりたい時には早退扱い。
申し訳ないことに、時間帯によって各営業所の所長は不在の時間帯があります。
でも、営業時間内はスタッフがキッチリと対応いたしますので、ご安心を!
まずは、記事を引用します。
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。
大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。
話を整理しますと、
(1)3年間で、28億7千万円分の馬券を買った。
(2)当選金は30億1千万円で、1億4千万円儲けた。
(3)税金を5億7千万円払えと言われた。
こんなむちゃくちゃな話を、国税は言ってきている訳です。
誰がどう考えても、理不尽な話です。
国税っていう組織は、暴力団以下のクズやな~。
とは言え、これには理由がある訳です。
勘の良い方は、「なぜ国税は、こんな無茶なことを言うのか?」想像がついていると思います。
競馬を知らない人向きという前提で解説しますね。
とある競馬のレースで、一着に来るのは、「5番」の馬だ!と予想したとします。
二着には・・・ 「7番」か「9番」の馬だ!と予想したとします。
そんな時、「一着5番、二着7番」の馬券と、「一着5番、二着9番」の馬券の2枚を買います。
「馬券を2枚買う」という行動は、自然でしょ?
1枚100円ずつ買ったとして、2枚で200円。
レースの結果は、「一着5番、二着9番」でした。
配当は500円でしたので、300円儲かったことになります。
ところが、現在の国税の考え方では、「利益は400円だ!」となっておりまして、同様の考え方で金額が大きくなったのが、ニュース記事の例なのです。
国税の考え方では、当たり馬券である「一着5番、二着9番」の馬券購入費100円は必要経費とみなす。
でも、ハズレ馬券の「一着5番、二着7番」の馬券は、必要経費とみなさない。
よって、「400円儲かったとみなして、税金を課す」と言っているわけです。
社会通念上から見ると、無茶苦茶なチンピラ論理でしかない訳ですが、国税の法律解釈では「これが正しい」と考えている訳です。
ちなみに法律上、必要経費とは「収入の発生に直接要した金額」と定められています。
「収入の発生に直接要した金額」が、
「当たり馬券だけ」が、国税の主張。
「外れ馬券も含む」のが、被告側の主張です。
注目の裁判ですね~。
「外れ馬券が必要経費でない」という考え方は、我々商売人にとっても影響は大きいと思いますよ。
例えば飛び込み営業をして成果が上がらなかった場合、その日の燃料代なんかは「必要経費でない」と言っているのと同じじゃない。
お客さんが一人も来なかった日の電気代も人件費も必要経費にならない。
「収入の発生に直接要した金額か否か」という点で考えると、論理的には、全く同じことだと思いますね。
国税が裁判に敗れることを、心から祈念申し上げます・・・。
さて、本日は月末のため、私は大阪です。
アクシデントに備えて、月末は必ず取引金融機関のある大阪で仕事をしています。
最近では、「ネットバンキング」というものがありますので、金融機関窓口に行くことは少ないのですが、ネットバンキングなんて、PC、サーバー、ネット回線、プロバイダー等、様々な要因の一つでも不調が発生すれば使用不能ですからね。
そんな不安定なモノを100%信じれる程の度胸がないので、月末だけは必ず大阪です。
中部ヤードのすずしげ所長も、午前中は留守です。
遊び呆けているのかと思いきや、皮膚科に通院のようで。(ハゲ治療ではない)
名古屋営業所長のノブりんは、本日早退の申し出。
「早退」と言っても、弊社では17時や18時に仕事を終わりたい時には早退扱い。
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でも、営業時間内はスタッフがキッチリと対応いたしますので、ご安心を!
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