サイクルオペレーション株式会社
ブログ記事サイクルオペレーション株式会社
たまに覗くから面白い!毎日見ないでぇ・・・飽きるから。。
選挙一色のこのごろ
Posted Date:2012/11/20(Tue) 07:22
新聞やニュースは衆議院選挙一色ですね。
競馬の予想をするような感覚で、自分なりに展開の予想をしたりするのは楽しいものです。
かつて多くの選挙に関わって来たので、選挙のことは裏の裏まで分かっているつもり。
12月16日の投票日まで、時々選挙がらみのことなんかも書こうかと思っています。
さて、今日は皆さんに選挙関連で注意すべき点でも書いておきましょう。
弊社も無関係ではないのですが、選挙で一番気を使わなくてはならないのは、「選挙違反」の事案に巻き込まれないことです。
日頃はコンプライアンスに神経質な企業も、選挙となると無防備になりやすい。
公職選挙法や政治資金規正法といった法令が、日頃一般市民に馴染みの無いものだけに、「常識的」とも思える行動が法令違反になってしまうことがあるのです。
今日はその中でも2点、間違いやすい、やってはいけないことをご紹介しておきましょう。
まず一つ目は、「企業、団体献金の禁止」を覚えておきましょう。
企業や団体は、政治家に献金や寄付、利益の供与をしてはなりません。
これは、現金受け渡しはもちろん、車の無償貸与なども含みます。
具体的には会社から陣中見舞いを持たせたり、選挙カー用に自動車をを貸してあげる事などが挙げられます。
「えっ?ウチの会社、寄付してるよ?」と思った方もおられるでしょう。
企業・団体献金の禁止っていうのは抜け道だらけなので、例えば「パーティー券」という名目で金を出すのはOKですし、政治家個人宛じゃなくて、政治家個人が代表を務める「政党支部への献金」ならOKとか、非常に分かりにくいものなのです。
だからこそ、禁止されているという意識が低くなってしまい、抜け道を利用しないような金品の受け渡しを平然とやってしまい、政治資金規正法違反などの落とし穴に陥りやすいのです。
「政治家への、企業団体からの利益供与は禁止」
この原則はしっかり意識した上で、行動してくださいね。
次に注意すべきは、「買収」でしょうか。
買収なんてするわけが無い・・・と思ったアナタ、そんなことはありませんよ。
弊社を例に挙げましょう。(実例)
今回の総選挙では、私の以前からの知り合いが、某政党から立候補することになりました。
弊社が名古屋に拠点を設ける際なんかにも、土地勘の無かった私は世話になったりしておりましたので、今回の選挙では出来る限りの応援をするつもりです。
大変世話になった事や、今回応援したいことなどを、まだ弊社スタッフたちに詳しく話をしていませんので、今日の昼食か夕食時にでも話をしようかと思います。
その時には、おそらくこんな会話が交わされることでしょう。
私「あの人には以前、世話になったから応援する。よろしくな」
スタッフ「分かりました」
スタッフ「投票はいつでしたっけ?」
私「12月16日。」
スタッフ「●●さんの名前書いてきますわ」
私「頼んだよ。さ、行こうか。」
・・・私はいつものように伝票を握り締めて、会計へと向かうことでしょう。
これで「買収」の成立です。メシを喰わせて投票の依頼をしたでしょ?
「そんな事で捕まるのか?」とお感じでしょうが、コーヒー一杯をご馳走する程度の些細なことで逮捕された事例は山ほどあります。
世の中には、「これだけはヤバイ」ということがありますね。
未成年が飲酒をしていたくらいでは、隣に席に警察がいても見て見ぬふりかもしれません。でも、隣の席でクスリをやっていたら、未成年でもさすがに捕まるでしょ?
それと同じで、選挙における「買収」は、クスリをやるのと同じくらいヤバイのです。
企業団体献金の禁止と、買収と見なされる行動への注意。
まずはこの2点にご注意くださいね~。
競馬の予想をするような感覚で、自分なりに展開の予想をしたりするのは楽しいものです。
かつて多くの選挙に関わって来たので、選挙のことは裏の裏まで分かっているつもり。
12月16日の投票日まで、時々選挙がらみのことなんかも書こうかと思っています。
さて、今日は皆さんに選挙関連で注意すべき点でも書いておきましょう。
弊社も無関係ではないのですが、選挙で一番気を使わなくてはならないのは、「選挙違反」の事案に巻き込まれないことです。
日頃はコンプライアンスに神経質な企業も、選挙となると無防備になりやすい。
公職選挙法や政治資金規正法といった法令が、日頃一般市民に馴染みの無いものだけに、「常識的」とも思える行動が法令違反になってしまうことがあるのです。
今日はその中でも2点、間違いやすい、やってはいけないことをご紹介しておきましょう。
まず一つ目は、「企業、団体献金の禁止」を覚えておきましょう。
企業や団体は、政治家に献金や寄付、利益の供与をしてはなりません。
これは、現金受け渡しはもちろん、車の無償貸与なども含みます。
具体的には会社から陣中見舞いを持たせたり、選挙カー用に自動車をを貸してあげる事などが挙げられます。
「えっ?ウチの会社、寄付してるよ?」と思った方もおられるでしょう。
企業・団体献金の禁止っていうのは抜け道だらけなので、例えば「パーティー券」という名目で金を出すのはOKですし、政治家個人宛じゃなくて、政治家個人が代表を務める「政党支部への献金」ならOKとか、非常に分かりにくいものなのです。
だからこそ、禁止されているという意識が低くなってしまい、抜け道を利用しないような金品の受け渡しを平然とやってしまい、政治資金規正法違反などの落とし穴に陥りやすいのです。
「政治家への、企業団体からの利益供与は禁止」
この原則はしっかり意識した上で、行動してくださいね。
次に注意すべきは、「買収」でしょうか。
買収なんてするわけが無い・・・と思ったアナタ、そんなことはありませんよ。
弊社を例に挙げましょう。(実例)
今回の総選挙では、私の以前からの知り合いが、某政党から立候補することになりました。
弊社が名古屋に拠点を設ける際なんかにも、土地勘の無かった私は世話になったりしておりましたので、今回の選挙では出来る限りの応援をするつもりです。
大変世話になった事や、今回応援したいことなどを、まだ弊社スタッフたちに詳しく話をしていませんので、今日の昼食か夕食時にでも話をしようかと思います。
その時には、おそらくこんな会話が交わされることでしょう。
私「あの人には以前、世話になったから応援する。よろしくな」
スタッフ「分かりました」
スタッフ「投票はいつでしたっけ?」
私「12月16日。」
スタッフ「●●さんの名前書いてきますわ」
私「頼んだよ。さ、行こうか。」
・・・私はいつものように伝票を握り締めて、会計へと向かうことでしょう。
これで「買収」の成立です。メシを喰わせて投票の依頼をしたでしょ?
「そんな事で捕まるのか?」とお感じでしょうが、コーヒー一杯をご馳走する程度の些細なことで逮捕された事例は山ほどあります。
世の中には、「これだけはヤバイ」ということがありますね。
未成年が飲酒をしていたくらいでは、隣に席に警察がいても見て見ぬふりかもしれません。でも、隣の席でクスリをやっていたら、未成年でもさすがに捕まるでしょ?
それと同じで、選挙における「買収」は、クスリをやるのと同じくらいヤバイのです。
企業団体献金の禁止と、買収と見なされる行動への注意。
まずはこの2点にご注意くださいね~。
Blog Latest Entries
- 近況報告 (01/16 10:21)
- 2023年9月16日 (09/16 09:02)
- 今日までお盆休みです (08/15 10:15)
- 中国への牛肉不正輸出事件の考察 (05/31 14:46)
- 2023年5月の日記 (05/27 09:59)
- 新商材のレポート~2 nd コンテナの結果発表~ (05/20 08:58)
- 風邪をひいていました (05/17 09:58)
- 4月23日に帰国しました (04/25 11:04)
- 自転車用ヘルメット着用の努力義務化 (04/04 10:01)
- 一寸の虫にも五分の魂 (04/01 09:52)
- 新商材のレポート ~Part 1 ~ (03/27 08:23)
- 統一地方選挙への対応 ~地方議会議員の選び方~ (03/24 15:21)
- 統一教会と自民党 (03/21 08:32)
- 2023年3月18日 投資案件? (03/18 07:40)
- 2023年3月11日の重たい話 (03/11 08:28)
- 2023年2月の日記 (02/25 15:25)
- 2022年末のご挨拶 (12/28 10:21)
- 入国者待機施設から救急搬送されました (02/28 16:46)
- 2022年1月の日記 (01/21 08:29)
- 2021年10月28日 (10/28 09:54)
Blog Archive
- 1/2024(1)
- 9/2023(1)
- 8/2023(1)
- 5/2023(4)
- 4/2023(3)
- 3/2023(5)
- 2/2023(1)
- 12/2022(1)
- 2/2022(1)
- 1/2022(1)
- 10/2021(1)
- 9/2021(1)
- 8/2021(1)
- 7/2021(1)
- 5/2021(2)
- 3/2021(2)
- 9/2020(1)
- 8/2020(1)
- 7/2020(2)
- 6/2020(1)
- 5/2020(2)
- 4/2020(4)
- 3/2020(5)
- 7/2019(2)
- 6/2019(2)
- 5/2019(3)
- 11/2018(1)
- 7/2018(1)
- 6/2018(1)
- 5/2018(2)
- 4/2018(2)
- 3/2018(2)
- 2/2018(4)
- 1/2018(5)
- 12/2017(6)
- 11/2017(11)
- 10/2017(7)
- 9/2017(11)
- 8/2017(10)
- 7/2017(9)
- 6/2017(10)
- 5/2017(11)
- 4/2017(10)
- 3/2017(12)
- 2/2017(9)
- 1/2017(11)
- 12/2016(10)
- 11/2016(9)
- 10/2016(11)
- 9/2016(12)
- 8/2016(12)
- 7/2016(12)
- 6/2016(12)
- 5/2016(11)
- 4/2016(12)
- 3/2016(10)
- 2/2016(10)
- 1/2016(11)
- 12/2015(11)
- 11/2015(12)
- 10/2015(10)
- 9/2015(11)
- 8/2015(11)
- 7/2015(14)
- 6/2015(11)
- 5/2015(12)
- 4/2015(11)
- 3/2015(13)
- 2/2015(11)
- 1/2015(11)
- 12/2014(12)
- 11/2014(11)
- 10/2014(14)
- 9/2014(11)
- 8/2014(12)
- 7/2014(12)
- 6/2014(12)
- 5/2014(12)
- 4/2014(12)
- 3/2014(13)
- 2/2014(12)
- 1/2014(13)
- 12/2013(16)
- 11/2013(16)
- 10/2013(17)
- 9/2013(18)
- 8/2013(16)
- 7/2013(21)
- 6/2013(15)
- 5/2013(17)
- 4/2013(18)
- 3/2013(15)
- 2/2013(16)
- 1/2013(13)
- 12/2012(17)
- 11/2012(20)
- 10/2012(21)
- 9/2012(21)
- 8/2012(20)
- 7/2012(16)
- 6/2012(13)
- 5/2012(16)
- 4/2012(20)
- 3/2012(24)
- 2/2012(22)
- 1/2012(17)
- 12/2011(21)
- 11/2011(27)
- 10/2011(4)
- 9/2011(2)
- 8/2011(3)
- 7/2011(1)
- 6/2011(5)
- 5/2011(4)
- 4/2011(8)
- 3/2011(9)
- 2/2011(1)
- 1/2011(1)
- 12/2010(11)
- 11/2010(1)
- 10/2010(2)
- 9/2010(5)
- 8/2010(5)
- 7/2010(8)
- 6/2010(6)
- 5/2010(6)
- 4/2010(9)
- 3/2010(12)
- 2/2010(14)
- 1/2010(5)
- 12/2009(6)
- 11/2009(7)
- 10/2009(7)
- 9/2009(7)
- 8/2009(8)
- 7/2009(9)
- 6/2009(12)
- 5/2009(12)
- 4/2009(16)
- 3/2009(23)
- 2/2009(16)
- 1/2009(3)
- 12/2008(3)
- 11/2008(6)
- 10/2008(1)
- 9/2008(5)
- 4/2008(8)