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2013年度税制改正大綱

投稿日時:2013/01/25(金) 07:14

2013年度税制改正大綱が決まりました。

個人向けの所得税や相続税に関する変更なんかはひとまず置いておき、経済成長を目的とした企業向きの減税策は、我々にとっても大いに関係があるところです。

弊社ではちょうど今月で決算期が終了し、来月から新年度が始まることもあり、零細企業のオッサンといえど注目しております。

内容については勉強中であるのですが、我々にとって密接に関係がありそうな減税策は以下ののようなものでしょうか。


1.研究開発減税

試験研究にかかった費用の一部を法人税額の20%を上限に差し引ける研究開発減税の減税枠を30%に引き上げる。というものです。


実は我々スクラップ屋といえども、日々研究開発をやってるんですけどね?

「この電線、どうやってうまく剥こうか?」とか、「この機械、どうやって解体しようか」などと、日々知恵を絞り、工夫を凝らして仕事をされていると思います。

これ、研究開発でしょ?

「試験研究にかかった費用」という意味では、そのための人件費であったり設備であったりは、全て減税の対象となるはずです。




2.設備投資減税

設備投資を促すため、機械などへの投資額の3%を法人税額から差し引くか、30%を特別償却として費用に計上するかを選択できる制度を創設するというものです。


これはわかりやすいですね。

トラックや重機などが代表的な例でしょうが、設備投資の効果が大きくなりますね。

ああ、中古は駄目ですよ。設備投資って、新品限定ですよ。

我が社も、今年は新車でトラックを買いましょうかね~。



4.交際費減税

資本金1億円以下の中小企業は現在、年間600万円を限度に交際費の9割が必要経費として法人税の軽減措置を受けているが、限度額を800万円に引き上げる・・・。


限度額が200万円引き上げられたら、飲み屋に出かける回数も増えるでしょうか?

ちなみに、弊社中部ヤード周辺には歓楽街はありません。

でも、なぜか郊外の幹線道路沿いには、フィリピンパブ(?)が乱立しているんですわ。

今までチャレンジしたことはありません。

交際費の限度額拡大に伴い、なぜか社長のフィリピン出張が増えたりしたら大変だ。




この他にも様々な措置があるのかと思いますが、詳しい話は税理士にでも任せるとしましょう。

税理士はこんな情報を我々に提供し、経営の提案をしないとあきませんな~。



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