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4月4日

投稿日時:2013/04/04(木) 07:53


3日は霞ヶ関での3時間弱の折衝…というか相談だったのですが、移動時間を含めると丸一日を費やすことになりました。

最終的には22時頃に愛知県津島市のネグラへ戻りましたが、地方に拠点を置く者は、この辺がツライですね~。

出張の用件は、この4月から施行された、いわゆる小型家電リサイクル法に関する動きです。


ああ、新法について、簡単に復習しておきましょう。

正式な名称は「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」です。

平成24年8月10日に公布され、施行が平成25年4月1日。

すでに、新法が有効なんですよ~。


何が変わるって?

う~ん、難しいな。誤解を受ける表現かも知れませんが、

「廃家電を再生金属資源として扱う行為は違法」と従来以上にハッキリと線引きされた・・・と考えるのが分かりやすいか?

ただし、主務大臣の認定を受けた事業者については例外。そんなイメージですね。


スクラップに関わる多くの人が影響を受ける法律なんで、傾向と対策(?)でも書きたいところですが、不透明な部分が多すぎて・・・。

現時点で申し上げられる事は、新法施行に伴って、

短期的に「劇的な変化があるか?ないか?」と問われれば、「ない」

長期的に「従来どおりの仕事が出来るか?」と問われれば、「出来ない」

今日、明日に事業転換を迫られる事はないけれど、来年も同じ仕事が出来ると考えるのは甘い…こんなところですね。




確実に時代は動き、状況は変化しています。

全ての再生金属資源は、国内完結フローが基本中の基本…という方向に世の中は動いていますな。

怪しげな情報発信する訳にはいきませんし、自分に火の粉が降りかかるような行為も慎みたいですから、今はこんなところで勘弁してください。

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