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環境省報道発表資料 平成24年3月20日 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について (お知らせ)

投稿日時:2012/10/12(金) 06:52

今日は、平成24年3月20日に環境省が報道発表を行った

「 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について (お知らせ)」

と、その前日である平成24年3月19日の環境省課長通知である 

「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」

について理解を深めて行こうと考えました。


最初に結論ですが、我々にとっては「解釈が非常に難しい」問題ですね。

行政側と意見交換を進めて行かなければならない問題でしょうし、そうでないと、いきなり解釈の相違でぶつかってしまった場合、司法の判断を仰ぐしかないと思います。



さて、少しずつですが理解を進めて行きたいと思います。


平成24年3月19日の環境省課長通知では、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断」について、各都道府県や各政令市の廃棄物行政を主管する部署宛に通知を行っています。



具体的には、環境省より愛知県や名古屋市(政令市だからね)の廃棄物対策部なんかに通知を出したってことですね。

民間企業で言えば・・・ う~ん。難しいな。「コンビニのフランチャイズ本部が、各店舗宛に指令書を出した」イメージでしょうか。


通知の全文はこちらです。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19506&hou_id=14992


内容については、使用済み家電が廃棄物に該当するケース等々が書かれているのですが、いわゆる「不用品回収業者」を念頭に、「家電リサイクル法」対象商品を回収する業者への対応をメインに記載している文書(通知)と考えて差し支えないと思います。


それだけを記載しておけばシンプルなのに、色気を出して「どうとでも受け取れる要素」や「他の案件に対する布石」を混ぜ込んでおくものだから、非常にややこしくなるんですわ。


「どうとでも受け取れる要素」を入れるのは責任回避、身の安全を図るためですわな。

「他の案件に対する布石」を混ぜ込んでおくのは、次のステップへの進行をスムーズに行うためであったり、実はその布石こそが真の目的である・・・ということが多いと思いますね。



平成24年3月19日の通知は、表面的に受け取れば「不用品回収業者の家電リサイクル法対象商品収集取り締まり」なのですが、実はこの通知に潜ませてある、「義務外品の家電」であったり、不用品回収業者の先の「資源回収業者等」が先ほど申し上げた「他の案件に対する布石」に該当します。


昨日、一昨日にブログで紹介した、平成24年9月28日環境省報道発表資料での環境省事務連絡の動きは、「金属くず輸出業者に対する水際対策強化」です。


昨日のブログで、「事務連絡のポイントは平成24 年3月19 日付け通知の徹底」だと申しておりますが、


平成24年3月19日の通知「不用品回収業者の家電リサイクル法対象商品収集取り締まり」が、平成24年9月28日事務連絡では「金属くず輸出業者に対する水際対策強化」に事実上変質しているわけです。


つまりですね、最初から目的はそういことなんですよ。

ここまで読まれて、意味分かりますか?


平成24年7月11日17時にパブリックコメント締め切りになった、「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準(案)」策定の時にも、「真の狙いは金属スクラップ」と再三申し上げていたのですが、なかなか少数の方にしか事の重大性をご理解いただけなかったんですね~。

でもまあ、我々も呆然と立ち尽くしている訳ではありません。

見直すべきところは見直しつつ、そもそもの基本法である「循環型社会形成推進基本法」の精神に反するような動きは、これを断固阻止するべく行動を行っています。


でも正直言って、もう「不特定多数」を守るような動きは無理ですな。

もちろん力量的な問題もありますが、同志が力を合わせて活動していく・・・というような流れになってきていると思います。


本日のタイトルは、

平成24年3月19日の環境省課長通知「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」

について理解を深めることなんですが、理解は深まりましたでしょうか?


内容についてほとんど触れていませんが、まずは大きな流れについてご理解いただけた方もいらっしゃると思います。

そちらの方が「森」だと考えますので、「木」を見る機会はまたの機会に。

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