サイクルオペレーション株式会社
ブログ記事サイクルオペレーション株式会社
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環境省報道発表資料を少しずつ読み解いていこう
投稿日時:2012/10/11(木) 07:07
日本時間10月11日朝、為替は1ドル78.17円計算でLMEの銅相場は3.691ドル/1b。
日本円に換算すると636円/kgで、国内銅建値は680円あたりが適正値となります。
10月5日改定の建値は700円ですので、今日ひょっとしたら建値の変更があるかもしれませんね。
ちなみに資源相場の動向ですが、昨日銅は多少下落したもののまだマシなほうで、アルミや鉛、ニッケルなど他の非鉄は散々な状況です。
特にニッケルの下落は気になるな・・・
ここ数週間、かなり相場が回復していたのですが、一気に下げ戻してきた印象です。
さて、昨日は9月28日付けの環境省報道発表資料を紹介したのですが、多くの方が注目していただいているようです。
現在、私も非常に多忙であり体調も万全でないことから、一気に全てを読み砕いて解説するほどのパワーがないのですが、自分の頭の中を整理する意味をこめて、少しずつ解説もしていきたいと思います。
まず第一に、9月28日付報道発表資料の意味合いです。
9月28日に報道発表された内容は、
「環境省 廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室」から、「各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課」へ事務連絡が出されましたよ~というのが趣旨です。
民間企業(とはいえ大企業限定だな)でいえば、東京本社の担当課から、東海・近畿・中国・九州などの各地方毎に設置されている営業本部へ、事務的な連絡が出されたということに該当すると思います。
新たな通知・通達が出たとかいうものではありません。
それで事務連絡の内容なんですが、
タイトルは「金属くず輸出業者に対する水際対策強化について」となっております。
中身もタイトルそのままです。
事務連絡
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20772&hou_id=15762
一応、全文を転載しますね。
事務連絡
平成2 4 年9 月2 8 日
各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 御中
廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室
金属くず輸出業者に対する水際対策強化について
当部では「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24
年3月19 日付け環廃企発第120319001 号・環廃対発第120319001 号・環廃産発
第120319001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長・廃棄物対
策課長・産業廃棄物課長通知。以下、「平成24 年3月19 日付け通知」と言う。)
により、廃棄物該当性の判断指針を明確化したところです。
これにより、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際における、廃棄
物該当性の判断においても、本通知の考え方が適用されます。このため、中古
利用に適さない使用済特定家庭用機器(スクラップにしたものを含み、廃棄物
処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。以下同じ。)を
輸出する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
以下、「廃棄物処理法」と言う。)第10条第1項及び第15条の4の7第1項の
規定により、環境大臣の確認を必ず受けなければなりません。
今般、使用済特定家庭用機器(主にエアコン、洗濯機)が混在する金属くず
が保税地域に保管されている事例が発生したことに鑑み、廃棄物の不法輸出防
止に向け、下記のとおり、金属くず輸出業者に対する水際対策の強化にご協力
方よろしくお願いいたします。
記
1.税関、地方公共団体、消防、不用品回収業者等から、又はパトロール等に
よる情報収集を通じて、中古利用に適さない使用済家電製品の不法輸出に
関する情報を得、又は覚知した場合は、保税区域等の現地確認及び立入検
査を実施し、平成24 年3月19 日付け通知に従い積極的に廃棄物該当性の
判断を行い、荷役業者等から廃棄物に該当するスクラップの輸出者等(輸
出予定者を含む。以下同じ。)に関する情報を得て、当該輸出者等に対し
て、地方公共団体とも連携して、行政指導等を実施すること。また、荷役
業者等、輸出者等以外の関係事業者に対しても違法性についての説明を行
うこと。
2.行政指導等に際しては、無確認輸出をする目的で搬入予定地域に廃棄物を
搬入する等した時点で予備罪、通関手続のために輸出申告を行った時点で
未遂罪に該当することも積極的に周知すること。
3.行政指導等にもかかわらず、改善がみられず悪質であると判断できる場合
は、刑事告訴を検討すること。
4.説明会等を通じて、廃棄物に該当する使用済特定家庭用機器等(廃棄物に
該当する、使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品を含む)の無確認
輸出は違法である旨の注意喚起を適宜実施すること。
金属くず商として、現場で金属くずを取り扱う立場からすると、「廃棄物」、「不用品回収業者」、「スクラップ」、「エアコン」などといったキーワードがアタマの中に残りがちなのですが、そんなキーワードに目が行ってしまうと、何が書いてあるのか訳がわからなくなります。
この内容を淡々と読んでいくと、今回の事務連絡のポイントは
「平成24 年3月19 日付け通知の徹底」であると、私は理解します。
この通知の内容を再度(?)完璧に理解しておくことが、法令順守を掲げる企業にとっては重要だと思います。
明日以降、「平成24 年3月19 日付け通知」をこのブログの場でも、しっかりと読み解いていきたいと思います。
日本円に換算すると636円/kgで、国内銅建値は680円あたりが適正値となります。
10月5日改定の建値は700円ですので、今日ひょっとしたら建値の変更があるかもしれませんね。
ちなみに資源相場の動向ですが、昨日銅は多少下落したもののまだマシなほうで、アルミや鉛、ニッケルなど他の非鉄は散々な状況です。
特にニッケルの下落は気になるな・・・
ここ数週間、かなり相場が回復していたのですが、一気に下げ戻してきた印象です。
さて、昨日は9月28日付けの環境省報道発表資料を紹介したのですが、多くの方が注目していただいているようです。
現在、私も非常に多忙であり体調も万全でないことから、一気に全てを読み砕いて解説するほどのパワーがないのですが、自分の頭の中を整理する意味をこめて、少しずつ解説もしていきたいと思います。
まず第一に、9月28日付報道発表資料の意味合いです。
9月28日に報道発表された内容は、
「環境省 廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室」から、「各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課」へ事務連絡が出されましたよ~というのが趣旨です。
民間企業(とはいえ大企業限定だな)でいえば、東京本社の担当課から、東海・近畿・中国・九州などの各地方毎に設置されている営業本部へ、事務的な連絡が出されたということに該当すると思います。
新たな通知・通達が出たとかいうものではありません。
それで事務連絡の内容なんですが、
タイトルは「金属くず輸出業者に対する水際対策強化について」となっております。
中身もタイトルそのままです。
事務連絡
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20772&hou_id=15762
一応、全文を転載しますね。
事務連絡
平成2 4 年9 月2 8 日
各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 御中
廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室
金属くず輸出業者に対する水際対策強化について
当部では「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24
年3月19 日付け環廃企発第120319001 号・環廃対発第120319001 号・環廃産発
第120319001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長・廃棄物対
策課長・産業廃棄物課長通知。以下、「平成24 年3月19 日付け通知」と言う。)
により、廃棄物該当性の判断指針を明確化したところです。
これにより、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際における、廃棄
物該当性の判断においても、本通知の考え方が適用されます。このため、中古
利用に適さない使用済特定家庭用機器(スクラップにしたものを含み、廃棄物
処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。以下同じ。)を
輸出する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
以下、「廃棄物処理法」と言う。)第10条第1項及び第15条の4の7第1項の
規定により、環境大臣の確認を必ず受けなければなりません。
今般、使用済特定家庭用機器(主にエアコン、洗濯機)が混在する金属くず
が保税地域に保管されている事例が発生したことに鑑み、廃棄物の不法輸出防
止に向け、下記のとおり、金属くず輸出業者に対する水際対策の強化にご協力
方よろしくお願いいたします。
記
1.税関、地方公共団体、消防、不用品回収業者等から、又はパトロール等に
よる情報収集を通じて、中古利用に適さない使用済家電製品の不法輸出に
関する情報を得、又は覚知した場合は、保税区域等の現地確認及び立入検
査を実施し、平成24 年3月19 日付け通知に従い積極的に廃棄物該当性の
判断を行い、荷役業者等から廃棄物に該当するスクラップの輸出者等(輸
出予定者を含む。以下同じ。)に関する情報を得て、当該輸出者等に対し
て、地方公共団体とも連携して、行政指導等を実施すること。また、荷役
業者等、輸出者等以外の関係事業者に対しても違法性についての説明を行
うこと。
2.行政指導等に際しては、無確認輸出をする目的で搬入予定地域に廃棄物を
搬入する等した時点で予備罪、通関手続のために輸出申告を行った時点で
未遂罪に該当することも積極的に周知すること。
3.行政指導等にもかかわらず、改善がみられず悪質であると判断できる場合
は、刑事告訴を検討すること。
4.説明会等を通じて、廃棄物に該当する使用済特定家庭用機器等(廃棄物に
該当する、使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品を含む)の無確認
輸出は違法である旨の注意喚起を適宜実施すること。
金属くず商として、現場で金属くずを取り扱う立場からすると、「廃棄物」、「不用品回収業者」、「スクラップ」、「エアコン」などといったキーワードがアタマの中に残りがちなのですが、そんなキーワードに目が行ってしまうと、何が書いてあるのか訳がわからなくなります。
この内容を淡々と読んでいくと、今回の事務連絡のポイントは
「平成24 年3月19 日付け通知の徹底」であると、私は理解します。
この通知の内容を再度(?)完璧に理解しておくことが、法令順守を掲げる企業にとっては重要だと思います。
明日以降、「平成24 年3月19 日付け通知」をこのブログの場でも、しっかりと読み解いていきたいと思います。
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