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環境省報道発表資料を少しずつ読み解いていこう

投稿日時:2012/10/11(木) 07:07

日本時間10月11日朝、為替は1ドル78.17円計算でLMEの銅相場は3.691ドル/1b。

日本円に換算すると636円/kgで、国内銅建値は680円あたりが適正値となります。

10月5日改定の建値は700円ですので、今日ひょっとしたら建値の変更があるかもしれませんね。


ちなみに資源相場の動向ですが、昨日銅は多少下落したもののまだマシなほうで、アルミや鉛、ニッケルなど他の非鉄は散々な状況です。

特にニッケルの下落は気になるな・・・

ここ数週間、かなり相場が回復していたのですが、一気に下げ戻してきた印象です。



さて、昨日は9月28日付けの環境省報道発表資料を紹介したのですが、多くの方が注目していただいているようです。

現在、私も非常に多忙であり体調も万全でないことから、一気に全てを読み砕いて解説するほどのパワーがないのですが、自分の頭の中を整理する意味をこめて、少しずつ解説もしていきたいと思います。


まず第一に、9月28日付報道発表資料の意味合いです。

9月28日に報道発表された内容は、

「環境省 廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室」から、「各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課」へ事務連絡が出されましたよ~というのが趣旨です。


民間企業(とはいえ大企業限定だな)でいえば、東京本社の担当課から、東海・近畿・中国・九州などの各地方毎に設置されている営業本部へ、事務的な連絡が出されたということに該当すると思います。

新たな通知・通達が出たとかいうものではありません。


それで事務連絡の内容なんですが、

タイトルは「金属くず輸出業者に対する水際対策強化について」となっております。

中身もタイトルそのままです。

事務連絡
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=20772&hou_id=15762

一応、全文を転載しますね。



事務連絡
平成2 4 年9 月2 8 日
各地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 御中
廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室
金属くず輸出業者に対する水際対策強化について
当部では「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24
年3月19 日付け環廃企発第120319001 号・環廃対発第120319001 号・環廃産発
第120319001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長・廃棄物対
策課長・産業廃棄物課長通知。以下、「平成24 年3月19 日付け通知」と言う。)
により、廃棄物該当性の判断指針を明確化したところです。
これにより、中古又は使用済家電製品を輸出しようとする際における、廃棄
物該当性の判断においても、本通知の考え方が適用されます。このため、中古
利用に適さない使用済特定家庭用機器(スクラップにしたものを含み、廃棄物
処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。以下同じ。)を
輸出する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
以下、「廃棄物処理法」と言う。)第10条第1項及び第15条の4の7第1項の
規定により、環境大臣の確認を必ず受けなければなりません。
今般、使用済特定家庭用機器(主にエアコン、洗濯機)が混在する金属くず
が保税地域に保管されている事例が発生したことに鑑み、廃棄物の不法輸出防
止に向け、下記のとおり、金属くず輸出業者に対する水際対策の強化にご協力
方よろしくお願いいたします。

1.税関、地方公共団体、消防、不用品回収業者等から、又はパトロール等に
よる情報収集を通じて、中古利用に適さない使用済家電製品の不法輸出に
関する情報を得、又は覚知した場合は、保税区域等の現地確認及び立入検
査を実施し、平成24 年3月19 日付け通知に従い積極的に廃棄物該当性の
判断を行い、荷役業者等から廃棄物に該当するスクラップの輸出者等(輸
出予定者を含む。以下同じ。)に関する情報を得て、当該輸出者等に対し
て、地方公共団体とも連携して、行政指導等を実施すること。また、荷役
業者等、輸出者等以外の関係事業者に対しても違法性についての説明を行
うこと。
2.行政指導等に際しては、無確認輸出をする目的で搬入予定地域に廃棄物を
搬入する等した時点で予備罪、通関手続のために輸出申告を行った時点で
未遂罪に該当することも積極的に周知すること。
3.行政指導等にもかかわらず、改善がみられず悪質であると判断できる場合
は、刑事告訴を検討すること。
4.説明会等を通じて、廃棄物に該当する使用済特定家庭用機器等(廃棄物に
該当する、使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品を含む)の無確認
輸出は違法である旨の注意喚起を適宜実施すること。




金属くず商として、現場で金属くずを取り扱う立場からすると、「廃棄物」、「不用品回収業者」、「スクラップ」、「エアコン」などといったキーワードがアタマの中に残りがちなのですが、そんなキーワードに目が行ってしまうと、何が書いてあるのか訳がわからなくなります。

この内容を淡々と読んでいくと、今回の事務連絡のポイントは

「平成24 年3月19 日付け通知の徹底」であると、私は理解します。

この通知の内容を再度(?)完璧に理解しておくことが、法令順守を掲げる企業にとっては重要だと思います。


明日以降、「平成24 年3月19 日付け通知」をこのブログの場でも、しっかりと読み解いていきたいと思います。



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